「適応外処方」とは本来の目的意外で処方すること
薬には、それぞれ認められた効果効用があり、たとえ効果があったとしても薬の説明書きに書かれている以外の目的で使用されることは認められていません。
しかし実際には認められた効果効用以外の目的で処方される事があり、そのような処方を「適応外処方」と呼びます。
適応外処方は保険診療の対象とならないため、自費で行われる必要があります。適応外処方を処方された薬局が、診療報酬を審査支払機関に請求しても認められず、請求は却下されてしまいます。
しかし中には適応外であっても習慣的に使われており、暗黙の了解で保険診療の対象となっているものもあります。
一番有名なものだと解熱鎮痛剤と一緒に出される胃薬があります。本来であれば胃薬の効果効用は、胃潰瘍や胃炎による胃症状の改善であり、解熱鎮痛剤による胃炎・胃潰瘍の予防という効果効用はありません。
しかし解熱鎮痛剤と一緒に胃薬を処方する医師は多く、保険請求も通っています。
薬局では次のような形で使います。
- 「妊婦さんにアスピリン出ているんですがこれって大丈夫ですか?」
- 「習慣性流産に適応外で使うことがあるけれど、それなら保険通らないし問い合わせてください。」
と言った感じの使い方をします。
同じカテゴリー内の記事一覧
- 「ピッキング」は薬剤師じゃなくても良いのでは?
- 薬の調剤を終えたら必ず「監査」
- 「一般名処方」はジェネリックを後押しするため
- 「返戻」とは診療報酬が支払われず戻ってくること
- 「レセプト」とは「調剤報酬明細書」のこと
- 「新患」とは初めて来局する患者のこと
- 「OTC」は「大衆薬」「市販薬」のこと
- 「SE」とは副作用の意味
- 「プラセボ」は偽薬?いえ、効果は期待できます
- 「適応外処方」とは本来の目的意外で処方すること