「公費負担番号(公費番号)」で患者の負担金が変わってくる

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乳幼児や障害者、ひとり親家庭など、通常の保険証の他に「公費負担番号」いわゆる「公費番号」を持っていて、医療費の負担分が少なくなる場合があります。公費番号は地域ごとに異なり、それぞれの種類で決まっています。

例えば東京都の場合、乳幼児や義務教育就学児童は88で始まる番号、障害者は80で始まる番号、ひとり親家庭は81で始まる番号を持っています。薬局ではこの公費を始まる番号で呼んでいます。例えば東京都の乳幼児・義務教育就学児童はハチハチ、障害者はハチゼロ、ひとり親家庭はハチイチといった具合です。

現場では次のように使います。

  • 「この患者さん、ハチゼロついているけど、公費の入力忘れているからつけておいて。」
  • 「この医療証、期限切れているんです。病院に確認したら申請中みたいなので今回はお代いただくことになってます。」

よく見られる公費番号

よく見られる公費番号には、この他に精神障害に対する医療につけられる21や結核治療につけられる10、原爆被害者の19、難病指定されている疾患につけられる54などがあります。生活保護の公費番号は12から始まる番号ですが、これはあまりイチニーと呼ぶことはなくセイホと呼ぶことが多いです。

病院などでは番号で呼ぶ呼び方ではなく乳幼児医療をマルニュウ、障害者医療をマルショウという呼び方で呼ぶことが多く見受けられます。これは医療証に乳や障を丸で囲んだマークがついているためで、病院にならってこの呼び方をしている薬局も稀にあります。

公費番号により患者の負担金は変わる

公費番号は持っていると患者負担金額が変わる他、処方によっては適応にならない場合などもあるため、薬局にとって非常に重要なものになります。

乳幼児医療や障害者、ひとり親家庭や原爆被害者といった年齢や状態によってついている公費は、保険適応分であれば全て公費が適応されますが、精神障害に対する医療や結核治療、難病指定に対する公費は疾患につけられるものなので、その疾患分しか適応されません。

つまり、適応になっている疾患に関係のない風邪や歯科治療などの治療費は公費が適応されないのです。しかし薬局側ではカルテを見ることができないので、どの処方について公費が適応されているかわかりません。そのため患者の話と処方内容から推測して公費適応かどうか怪しい時には病院に問い合わせることになります。

また公費は多くの場合、都道府県単位で制定されているため、都道府県をまたいでしまうと現物支給はできず償還払いとなります。さらに市町村ごとに負担割合が違う場合などもあるため、公費使用の際には患者の住所というのが重要になります。

参照⇒各都道府県別公費に関して

 

   

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