薬を入れる「薬袋」には結構決まりがある
患者に渡すために薬を入れる袋を「薬袋(やくたい)」と言います。この薬袋には記載しなければいけない項目が決まっています。
- 調剤した年月日
- 薬剤師氏名
- 薬局名
- 薬局の住所
- 患者氏名
- 入っている薬の飲み方と分量が決められている記載事項
になります。
昔ながらの薬局では今でも手書きの袋を使用していますが、最近では印刷されたものを使用するのが一般的です。印刷された薬袋には薬の写真や中には効用効果、副作用まで記載されているものもあります。
薬袋への記載事項は薬剤師法という法律で決まっており、さらに処方された薬は必ず決められた記載がされた袋に入れて渡さなければならないと決まっています。
毎回同じ薬が出ている患者で袋はいらないという人や、服用方法が違う薬がたくさん出ているので袋をまとめて欲しいという患者よくいますが、こういった患者の要望を聞くことは正確には法律違反であり罰則も規定されています。
第二十五条
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
薬剤師法 参照元⇒調剤された薬剤の表示
このように薬剤師法によって定められています。
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